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軽減税率について

代表取締役 永田 勝健 自己紹介へ
2019/09/06(金) お金の事暮らしのこと

 

 

こんにちは♪ 今日は軽減税率についてです。

来月から始まる消費増税。

 

そこで、軽減税率とう言葉を頻繁に聞くようになってきました。

 

軽減税率とは、特定の品目の課税税率を低く定めることを言います。

消費税を10%に引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが

軽減税率の対象品目となり、税率が8%のまま据え置かれることになっています。

 

 

では、軽減税率の対象品目とは何でしょうか?

 

軽減税率8%で購入できる対象商品は

飲料食品(酒類、外食、ケータリング・出張料理を除く)と

新聞(定期購読の契約と週2回以上発行されるもの)です。

しかし、外食と加工品の線引きがとてもわかりづらいと言われており

政府内では、外食の定義を取引の場所と態様を明確にすることにより

軽減税率と標準税率に分別しています。

 

そもそも外食の定義は、その場で飲食させるための

設備を設置した場所で食事の提供をすることです。

 

 

外食にあたる標準税率

 

・ 牛丼屋、ハンバーガー店、蕎麦屋、

   ピザ屋、すし屋など店内での飲食

・ フードコートでの飲食

・ ケータリング、出張料理

・ コンビニのイートインコーナーでの飲食を

   前提に提供される飲料食品

 

外食にあたらない軽減税率

 

・ 牛丼屋、ハンバーガー店のテイクアウト

・ 蕎麦屋の出前

・ 屋台の軽食(飲食設備がない場合)

・ すし屋のお土産

・ 有料老人ホーム等での食事の提供

・ コンビニの弁当、総菜

   (イートインコーナーを使わない場合)

 

 

 

線引きがややこしいケースもあります。 

例えば、ビールは標準税率ですがノンアルコールビールは軽減税率になり、

みりんは標準税率ですが、みりん風調味料は軽減税率になります。

 

他にも、普段からよく買うもので税率がわからないものがあれば

増税前に確認しておくといいですね。 

 

 


 (株)永太建工は、

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4. ブルックリンスタイルやカリフォルニアスタイル、ナチュラルスタイルの家といった海外のデザインを活かしたお家づくりを得意とし、お客様の希望する暮らしに合わせた提案をさせていただきます。

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