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軽減税率について

代表取締役 永田 勝健 自己紹介へ
2019/09/06(金) お金の事暮らしのこと

 

 

こんにちは♪ 今日は軽減税率についてです。

来月から始まる消費増税。

 

そこで、軽減税率とう言葉を頻繁に聞くようになってきました。

 

軽減税率とは、特定の品目の課税税率を低く定めることを言います。

消費税を10%に引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが

軽減税率の対象品目となり、税率が8%のまま据え置かれることになっています。

 

 

では、軽減税率の対象品目とは何でしょうか?

 

軽減税率8%で購入できる対象商品は

飲料食品(酒類、外食、ケータリング・出張料理を除く)と

新聞(定期購読の契約と週2回以上発行されるもの)です。

しかし、外食と加工品の線引きがとてもわかりづらいと言われており

政府内では、外食の定義を取引の場所と態様を明確にすることにより

軽減税率と標準税率に分別しています。

 

そもそも外食の定義は、その場で飲食させるための

設備を設置した場所で食事の提供をすることです。

 

 

外食にあたる標準税率

 

・ 牛丼屋、ハンバーガー店、蕎麦屋、

   ピザ屋、すし屋など店内での飲食

・ フードコートでの飲食

・ ケータリング、出張料理

・ コンビニのイートインコーナーでの飲食を

   前提に提供される飲料食品

 

外食にあたらない軽減税率

 

・ 牛丼屋、ハンバーガー店のテイクアウト

・ 蕎麦屋の出前

・ 屋台の軽食(飲食設備がない場合)

・ すし屋のお土産

・ 有料老人ホーム等での食事の提供

・ コンビニの弁当、総菜

   (イートインコーナーを使わない場合)

 

 

 

線引きがややこしいケースもあります。 

例えば、ビールは標準税率ですがノンアルコールビールは軽減税率になり、

みりんは標準税率ですが、みりん風調味料は軽減税率になります。

 

他にも、普段からよく買うもので税率がわからないものがあれば

増税前に確認しておくといいですね。 

 

 


 (株)永太建工は、

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